【2022年6月施行】EC担当者は要チェック!特定商取引法改正の影響と対応方法とは?
EC担当者としてECサイトを運営する場合、守らなければならない法律が様々あります。その中でも特に重要な法律が「特定商取引法」ですが、2022年6月に改正法が施行されて規制が強化されました。
本記事では特定商取引法の概要や法改正による影響、EC事業者に求められている対応について解説します。
特定商取引法とはどんな法律?
「特定商取引法」とは、消費者トラブルが発生しやすい特定の取引を対象に、事業者の違法・悪質な勧誘行為の防止と、消費者の利益を守るために定められた法律です。
具体的には訪問販売や通信販売などが特定取引の対象になっており、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフなどの消費者を守るルールが定められています。
参照:e-Gov法令検索
特定商取引法の法改正により、ECサイトに影響する4つの規制とは?
特定商取引法の法改正によってECサイトに影響する規制は大きく分けて4つあり、どれもEC担当者がチェックしておかなければならない規制ばかりです。
これらをすべて表示している場合でも違法だと判断されることもあるため、その点も考慮しながら規制に対応しなければなりません。ここでは、どのような規制なのか、それぞれ詳しくみていきます。
1.申し込み直前の画面に対する注文内容の表示
ECサイトでの申し込み直前画面に対する注文内容では、次の6項目をわかりやすく表示することが義務付けられています。
- 分量
- 販売価格
- 支払い時期:方法
- 引き渡し時期
- 申し込み時期
- 申し込みの撤回・解除に関する事項
「分量」は商品の数量や購入回数・期間の表示です。定期購入の場合、各回の分量と総分量を記載する必要があり、サブスクリプションの場合は提供期間、期間内に利用可能な回数制限があればその旨も記載しなければなりません。
「販売価格」は支払総額や各商品の販売価格(送料込み)の表示です。定期購入によくある初回無償で一定期間後に有償となる場合、移行時期と支払う金額も表示する必要があります。
定期購入の場合、「引渡時期」には各回の引き渡し時期も表示しなければなりません。一定期間経過すると商品購入できないという場合は「申し込み時期」にて、その期間も表示する必要があります。
「申し込みの撤回・解除に関する事項」では、返品・解約の連絡方法や確実につながる連絡先、解約条件などを顧客が閲覧しやすい位置に表示することが大切です。ただし、解約条件が必ず法的に有効とは限りません。
消費者に不利益を被る場合、消費者契約法などによって無効となる場合があるため、注意が必要です。
ただ、消費庁は表示が違法かどうかは表示内容だけでなく、表示位置や大きさなども考慮して、総合的に判断すると発表しています。したがって、表示義務のある項目をただECサイトへ記載すればよいというわけではありません。
2.注文内容や契約申し込み手続きに対して消費者を誤認させる表示の禁止
例えば、定期購入のように継続期間に縛りのある契約手続きを行う際、初月を無償にしていたり、トライアル料金で使用できたりするケースは多いです。これ自体はまったく問題ありません。
しかし、注文や手続きの際にお試しやトライアルといったキーワードを大きく表示し、定期購入ではないかのように誤認させる表示は違法と認定される可能性があります。
また、「送信」「次へ」などの文言を使用したボタンを設置し、ボタンを押すと申し込み完了する仕組みにしたとしましょう。これも消費者が勘違いするような表示であり、誤認として扱われるため、禁止です。消費者が勘違いするような表示も誤認として禁止されています。
3.申し込みの撤回や解約をさまたげる不実告知の禁止
消費者から契約解除などの申し出があった際、これらを妨げる不実告知も禁止されています。不実告知とは、虚偽の情報を消費者に提供することです。
もう少し詳しく見ていきましょう。例えば、顧客が定期購入の解約を申し出たとします。
この時、顧客に対して「残りの代金も支払わないと解約できない」「今使用をやめると逆効果になる」などと虚偽の説明をすると不実告知に該当します。
電話はもちろん、メールも規制対象のため、不実告知は絶対に行わないようにしましょう。
4.消費者による注文に対する取消権の新設
特定商取引法の改正によって取消権が新設されました。例えば、表示項目の事実が異なっていたり、表示がされていなかったりして誤認もしくは内容を理解していない状態で注文したとします。
この場合、消費者の取消権によって、消費者はその契約を取り消すことが可能です。
また、申し込み方法や契約内容を誤認するような表示で消費者が誤認、内容を正しく理解できずに申し込んだ場合も契約を取り消せます。
法律違反した場合のペナルティーがあるのか?
特定商取引法の法改正によってECサイトに影響のある4つの規制に違反した場合、行政処分や罰則の対象となります。罰則は違反内容や個人・法人によっても変化するため、注意が必要です。
最終確認画面に表示すべき6項目を表示していない、事実と異なる内容を表示している、不実告知をした場合、法人は1億円以下の罰金が科せられます。個人の場合は3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
誤認させる表示をしている場合、法人は100万円以下の罰金が科せられます。個人の場合は100万円の罰金です。ECサイトを運営している方は注意しましょう。
EC事業者に求められる対応は?
EC事業者は特定商取引法の改正で新設された規定に対応しなければなりません。求められている対応としては以下が挙げられます。
- 義務付けられた分量や販売価格などの6項目を適切に表示(定期購入の場合は特に内容を明確にする必要がある)
- 文字サイズや表示配置、色合いなどを明確でわかりやすいものに改良
- 無償契約だと誤認させないように有償契約であることをわかりやすく表示する
消費者が申し込みの撤回や契約解除を申し出た際、オペレーターやメール対応担当者が知らず知らずのうちに不実告知をして解除を妨げている場合があります。不実告知をさせないように、マニュアルを配布したり、社内研修を実施したりするのも1つの手段です。
特定商取引法に違反しないよう、これらを参考にしながら、EC事業者はしっかりと対応しましょう。
まとめ
特定商取引法の改正が行われ、注文内容への項目表示義務や誤認表示・不実告知の禁止など、ECサイトにも影響する大きな規制が盛り込まれ、取消権が新設されました。違反によって法人は1億円以下の罰金、個人は3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられるため、EC事業者はしっかりと対応しなければなりません。
ただ、違法かどうかは表示内容だけでなく、表示位置や大きさなども考慮して総合的に判断されます。そのため、文字サイズや表示する配置、色合いなどを意識することも大切です。
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